第一種特定製品 |
第一種特定製品とは、業務用の空調機器と冷凍冷蔵機器で、冷媒としてフロン類が使われているものことをいいます。
・ビル用マルチエアコン
・店舗・オフィスエアコン
・設備用・工場用エアコン
・大型空調機
上記が対象になります。
・ビル用マルチエアコン
・店舗・オフィスエアコン
・設備用・工場用エアコン
・大型空調機
上記が対象になります。
ビル用マルチエアコン |
第一種特定製品 |
店舗・オフィスエアコン | 第一種特定製品 |
設備用・工場用エアコン | 第一種特定製品 |
大型空調機 | 第一種特定製品 |
ルームエアコン | 対象外 |
※ルームエアコンは対象外です。
ルームエアコンは機器銘板に(ルームエアコン)と記載しています。
※使用場所や使用用途に関係なく、機器が業務用として製造・販売された機器であれば第一種特定製品になります
ルームエアコンは機器銘板に(ルームエアコン)と記載しています。
※使用場所や使用用途に関係なく、機器が業務用として製造・販売された機器であれば第一種特定製品になります
管理者 |
管理者とは、原則として当該製品(機器)の所有権を有するもの(所有者)のことを言います。
会社で所有していれば、法人が管理者になります。
会社で所有していれば、法人が管理者になります。
リース | 使用者 |
レンタル | 所有者(レンタル会社) |
割賦販売 | 使用者 |
テナントの場合は表のようになります。
建物に据付けて ある機器 | 建物の所有者 |
テナントに所有権が ある機器 | テナント(使用者) |
管理者の判断の基準 |
※管理者の皆様は、冷凍空調機器を使用するにあたって、フロン類の漏えいを防止するために、以下のことを守らなければいけません。 |
@ 機器を設置する時
→ 適切な設置、適正な使用環境を維持し、確保すること。
→ 適切な設置、適正な使用環境を維持し、確保すること。
A 機器を使用している時
→ 機器の簡易(日常)点検・定期点検を実施すること。
→ 機器の簡易(日常)点検・定期点検を実施すること。
B フロンの漏えいを発見した時
kk → 速やかに漏えい個所を特定し、修理すること。
kk → 機器の修理をせずに充填することは原則禁止。
kk → 速やかに漏えい個所を特定し、修理すること。
kk → 機器の修理をせずに充填することは原則禁止。
C 点検や修理をした後
→ 点検・修理・充填・回収に関する履歴を記録し、その記録を保存すること。
→ 点検・修理・充填・回収に関する履歴を記録し、その記録を保存すること。